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支払督促が届いた際の対処法

借金の返済を長期に渡って行わないと、裁判所から通知が届く場合があります。訴状や支払督促となり、どちらの書類にしても裁判所からの通知に関しては無視をするなどはしてはいけません。

 

業者からの返済を促す通知とは異なり、裁判所からの通知は法的にも強い力を持つものとなります。届いた書類に対する正しい対処法を取らないと、強制執行により給与の差し押さえをされてしまう結果となります。

 

支払督促が届いた場合には

支払督促が届くほどなるとかなりの長期に渡る支払いの滞納となりますが、支払督促が裁判所から届いた場合には、まずは異議申し立てを行う必要があります。支払督促には多くの場合で一括返済を求める旨が記載されていますが、お金がなくて返済が出来ていないわけですから、いきなり一括での支払いが出来るはずもありません。

 

もしお金があるなら裁判所の担当書記官に伝えれば今後の手続きについて教えてくれますが、一括での返済が出来ない場合には、まずは異議申立書を提出することとなります。

 

異議申立書を提出しないとどうなるかと言えば、業者側が債務名義を取得し、銀行口座や給与の差し押さえを行います。差し押さえがされると手遅れとなり、弁護士や司法書士でもお手上げとなってしまう場合もあります。

 

そうならないためにも、まずは二週間以内に異議申し立てを行い、通常訴訟へ移行させ、時間を稼ぐ必要があります。

 

ただ、異議申し立てを行ったところで借金の返済をしなくて良いわけではありません。あくまで通常訴訟へ移行する期間に余裕を持たせられるだけなので、その間に借金問題に強い弁護士や司法書士がいる法律事務所に相談をするなどして、差し押さえとなる前の段階で解決をする必要があります。

 

訴状が届いた場合の対処法

裁判所から届いた書類が訴状だった場合には、裁判の日付やどの裁判所かなどの記載がされています。借金を長期に渡って支払わなかったために裁判を起こされてしまったものとなり、無視をすれば業者側の言い分が全て通る、借り手側にとって大きく不利な結果となってしまいます。

 

訴状が届いた場合には、支払督促の異議申し立てとは異なり、答弁書の提出を行います。支払督促に比べると訴状に関する手続きは専門知識が必要となるため、個人で行うのは難しい場合があります。

 

だからといって答弁書の提出もせずに無視をすると差し押さえとなってしましますので、支払督促にしても訴状にしても、届いた段階でまずは無料相談が出来る法律事務所に問い合わせてみると良いでしょう。

 

受け取らなければ無効は正しくない

裁判所からの通知に関しては、受け取らない限りは法的な効力を有しません。受け取りを拒否し続ければ良いと考える方もいますが、そんな甘い考えが通用したら裁判所からの通知自体に意味がなくなります。

 

自宅以外にも勤務先に送ってくる場合もありますし、その他の方法としては裁判所は「送達」とされる通知の郵送以外にも、裁判所の前に一定期間掲示をする「公示送達」により、効力が発生させられるようになっています。

 

公示送達がされると異議の手続きの仕方も変わってきますが、それすらも行わずに無視をし続けていると、やはり貸金業者側の言い分、請求が全て認められてしまい、銀行口座や給与の差し押さえとなってしまうのです。

 

支払督促にしても訴状にしても、受け取った時点で効力が発生しています。また、受け取らなくても公示送達によって効力が発生している場合もありますので、裁判所から通知が届いた際には、冷静に対処をしてください。

 

裁判所から通知が届くような段階では大きな問題となる可能性もありますので、すぐに支払えるだけのお金が手持ちでないのであれば、早めに法律事務所の無料相談を利用することも検討しておきましょう。

 

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覚えのない支払督促が届いた場合は?

架空請求に支払督促が使われるケースもあります。支払督促を偽装した書類を送り付け、書かれている振込先への入金や連絡を促すものとなりますが、正式な支払督促には入金先の記載はされませんので、書かれている時点で偽者と分かります。また、支払督促は郵便職員から直接受け取るのが原則となりますので、通常の葉書やポストに入っている封筒などについても、正式な支払督促ではありません。身に覚えの無い支払督促が届いた場合には、まずは差出人を確認し、事件名や事件番号、書面もしっかりと見ておき、架空請求の被害にあわないようにしてください。

 

架空請求でも正式な支払督促を使うケースが僅かながら存在し、この場合には架空請求であっても異議申し立てを二週間以内に行う必要があります。

 

分からないからと言って、書かれている連絡先に電話をかけてしまうと電話番号が知られることとなりますので、身に覚えの無い支払督促、または似せた通知が届いた場合には、知らない電話番号には連絡をせず、消費生活センター等へ相談をしてください。
※上記の法律事務所では、架空請求に関する相談は受け付けておりません。